投資をして利益が出た場合には必ず税金を納めなければなりません。
これは、国内投資であっても国外投資であっても全く同じです。
オフショア地域(税金がかからない地域)での投資であれば運用中は非課税ですが、利益が出た場合(資産を日本に戻すなど)には必ず確定申告を行わなければなりません。
今回は「海外投資に関係する税金」と「確定申告のやり方」について解説していきたいと思います。海外投資をしている人は、事前に税金や確定申告の知識を得ておきましょう。
海外投資でも納税は必須
国内で投資を行いそれによって利益が発生した場合には、運用益に対して必ず課税されます。
これは国内で投資を行う上で避けられないことですが、実は海外投資についてもほとんど同じことが言えます。
海外投資の場合には、実際に運用を行っている金融機関がオフショア地域に拠点を構えているため運用中の課税は免除されますが、利益を確定させた時点で国内投資と同様の課税を受けることになります。
これは、「日本国内の居住者は国外で得た利益を含めて税金を納めなければいけない」という法律があるからです。
海外投資には国内投資に比べて利回りが大きいというメリットがありますが、税金に関しては国内・国外を問わず全く同じ扱いを受けるのです。
海外投資の課税方法
海外投資によって発生した利益への課税には以下の2つの方法があります。
総合課税:1年間に発生した全ての所得(海外投資を含む)に対して課税する方法 分離課税:1年間に発生した所得の中から、投資による利益だけに課税する方法
さらに、分離課税は「申告分離課税」と「源泉分離課税」に分かれます。
申告分離課税はその名の通り、自ら申告(確定申告)を行う課税方法で、源泉分離課税はその反対に証券会社が投資家に代わって納税を行ってくれる課税方法です。
従って、源泉分離課税以外のケースでは必ず確定申告をしなければならないということになります。
また、源泉分離課税に関しても、この制度が適用されるのは国内の金融機関だけなので、海外の金融機関の口座を使って投資をしている場合には確定申告が必要になります。
確定申告の必要があるにもかかわらず税務署への申告を怠っていた場合には、当然ながらそれは「脱税」ということになり、然るべきペナルティを受けることになります。
確定申告の手順
海外投資にかかる税金の確定申告は以下の流れで行います。基本的には国内投資と同様の流れになります。
必要書類を用意する
海外投資にかかる税金を申告するためには、「投資による利益を証明できるもの」を用意しなければなりません。具体的には「運用レポート」などの書類が必要になります。
また、総合課税でまとめて申告する場合には、海外投資以外の所得を証明する書類も必要になります。
確定申告書を用意する
必要書類が準備できたら、次に確定申告書(記入用紙)を用意します。これが無ければ税金の申告を行うことはできません。
確定申告書は最寄りの税務署で入手することができます。
確定申告書に必要事項を記入する
続いて確定申告書に必要事項を記入します。
上記の必要書類を参照しながら、申告に必要な事項を記入していきます。尚、所得などの計算方法が分からない場合には最寄りの税務署、または確定申告支援センターに確認することで正しい計算方法を教えてもらうことができます。
税務署に確定申告書を提出する
確定申告書の記入が終わったら、次はいよいよ税務署への提出です。
確定申告書を最寄りの税務署に持参し、担当の窓口に提出しましょう。税務署の営業は基本的に平日だけなので、土日に出向かないように注意する必要があります。
税務署に直接持参できない場合には、税務署に郵送する、あるいはe-Taxで申告するという方法もあります。
e-Taxとは、インターネット上で確定申告書を電子データとして送信できるシステムのことです。これらの方法であれば、直接税務署に出向かなくても申告を行うことができます。
ちなみに、申告期限は原則として所得が発生した年の「翌年3月15日まで」となっています。
税金を納付する
ここまでのステップが終わったら、後は実際に税金を納付するだけです。
納付は必ずしも申告と同日に行う必要はありませんが、期限は申告と同じく3月15日までとなっています。
納付の方法には、現金納付、振替納付、電子納付、クレジットカード納付、コンビニ納付の5つがあります。
日本国内の非居住者となれば納税を免れられる
既にお伝えしたように、日本では海外投資で得た利益に対して、国内投資の場合と同じように税金を納めなければなりません。
これは日本の法律でそのように規定されているので仕方のないことなのですが、中には「せっかく利回りの大きい海外投資をしているのに日本の高税率で搾り取られたくない」と考える方もいるでしょう。
そうした場合、合法的に納税額を抑える方法は一つしかありません。
日本の居住者ではなくなる、つまり非居住者となるのです。
日本の非居住者となり、日本よりも海外投資で得た利益に対する課税が少ない国、あるいはまったく無税の国に居住地を移せば、日本の高税率から逃れることができます。
ちなみに、非居住者になるためには「1年の半分以上」を海外で生活する必要があります。そのため、必ずしも外国に永住する必要はなく、半年以上滞在しているだけで非居住者になることができるのです。
日本の法律では、非居住者になれば海外投資で得た利益に対する課税は一切免除されることとなっています。ただし、非居住者として認定されるためには海外生活の実態が必要になるので、その点には注意が必要です。
まとめ
今回は「海外投資にかかる税金」と「確定申告のやり方」について解説してきました。
色々とお話してきましたが内容を簡潔にまとめると、「海外投資(オフショア投資)では運用中は税金がかからない。ただ、資産を日本に戻すときに確定申告をしなければならない」ということになります。
海外投資だからといって納税が免除されるわけではないので、きちんと税金を払うようにしましょう。
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